
以前、子どもがインフルエンザにかかった際の対応をミスって、冬休みが無駄に8日間も延びてしまう「事件」がありました。「インフル」と診断された場合の出席停止期間を定めた「学校保健安全法施行規則」というのを十分に理解していなかったためです。
まずは、以下のカレンダーを使って、その経緯を説明します。

2018年1月9日(火)、休み明けの初登校日に、子どもが熱を出しました。
この時点でスグに病院へ行き、その場でインフルエンザと診断されていたならば、普通に考えて1月15日(月)から登校できていたはずなのですが、初動の対応をミスってしまったがために、子どもは1月16日(火)まで冬休みを続ける羽目になったのです。
最初のミス : インフルエンザの症状を見逃した!
1/9(火)に発熱が分かった時点で病院に連れて行かなかったこと。これが最初のミスです。
当日朝の体温は 37.6℃ でした。この熱でわざわざ病院に行くかどうかは、意見の分かれるところだと思います。親自身の生い立ちも影響すると思いますが、我が家では、この熱でスグに病院に行くことはなく、まずは様子を見るのが普通です(あとから考えると、冬場であることをもう少し慎重に加味すべきでした)。
翌1/10(水)も発熱しましたが、さらに熱が下がって 37℃ 前半であったことから、すっかり油断してしまい、まさかインフルエンザであろうとは疑いもしませんでした。1/5(金)以降は外出も少なく、他人との接触もほとんどなかったため、それもインフルエンザをまったく疑わなかった理由の1つです。
そして、翌 1/11(木)。突然の 38℃ 超えです。この時点になってようやく、「ヤバいよ、ヤバいよ!」(出川哲朗さんをイメージ)とインフルエンザを疑うようになり、病院に駆け込んだところ、インフルエンザB型と診断されてしまいました。
不幸の始まりです。
2つ目のミス : 正直すぎた!?

これは「ミス」と言ってよいのかどうか微妙ですが、診断結果を正直に学校へ報告してしまったのです。何も間違ったことをしているわけではありませんが、ママ友によれば「正直に報告すると、無駄に学校を休む羽目になる」とのことなので、正直に報告する人の方が少ないのかもしれません(重症化すると大変な病気なので、ウソの報告をすること自体も、それはそれでかなり迷惑な行為ですけどね)。
そもそも、診てもらった先生が小学校の校医でもあり、学年やクラスをその場で聞かれましたので、もし学校にウソの報告をしていたなら、それはそれでややこしいことになっていたかもしれません。
学校保健安全法施行規則とは?
「学校保健安全法施行規則の改正」というのがあってから、インフルエンザに罹ってしまった子どもは、その後かなり長い日数にわたって出席停止になります。
この規則には、以下のように書かれています。
「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで」、登校(登園)は控える。つまり、発症日から数えて、6日間の出席停止が必要ということであり、その後は、解熱した日によって出席停止日が延期される。
文字だけで読んでいても、難しくてよく分かりませんね。そこで、小学生以上の場合について、3つのケースを図解してみました(小学生未満の場合は、解熱に1日プラス)。

まず基本として、発症日の翌日から5日間は、登校できません。ケース①や②のように、解熱が比較的早い場合は、発症後6日目に登校可能となります。一方、発症後5日目にようやく解熱したケース③のような場合は、そこからさらに2日間経過して、8日目にやっと登校可能になります。
我が家に当てはめてみると・・
今回のように、発症後2日目に病院へ行くと、お医者さんはそれ以前の状況が分からないため、基本的に診断したその日を「発症日」と定めることになります(いったん熱が引いて再度ぶり返した場合も、その再発熱を「発症」と見なすことになります)。
ということは、うちの子は 1/9(火)から発熱しているにも関わらず、発症日は 1/11(木)ということになってしまい、その翌日から5日間、つまり 1/16(火)まで登校できないことになるのです。こうして、冬休みが8日間も延長されたわけです。
冬休みが長くなり過ぎて、学校に行くのがイヤになってしまわないか。親としては、そんなことも心配になりますよね。
出席停止で最長10連休の可能性も!
たとえば、金曜日に発熱した場合。
インフルエンザを正しく検査できるのは、一般的に発症から12時間以上経ってからなので、土曜日に受診することになりますが、近くの医院は休みってこともあります。その場合は、月曜日に受診することになりますが、そこで「インフルエンザ」と診断されてしまうと、翌日から少なくとも5日間は学校に行けなくなってしまうので、登校は翌週の月曜日から、ということになります。
このような場合は、発熱日から翌々週の月曜日まで、10日間も連続して学校を休む羽目になります。親が共働きの場合などは、大変なことになってしまいます。
出席停止期間をなるべく短くする方法
今回のことを教訓に、インフルエンザで休む日数をなるべく短くする方法を考えてみました。
- 予防接種を受ける
- どんな微熱であっても、発熱が判明したらスグに病院へ行き、インフルエンザと診断されたら、翌日から少なくとも5日間休む
- 病院へ行くか否か、学校に報告するか否かを含めて、すべて自己判断で学校に行けるようになったら行く
今回の我が家の対応は、このどれにも当てはまらない中途半端なものでした。
金銭的に余裕があり、事前になるべくリスクを排除したいのなら、「1」の選択がベストでしょう(この記事を読んでいる時点で、すでにインフルエンザに罹っている可能性が高いとは思いますが・・・(*'▽') ・・・来年以降のご参考に)。ただし、予防接種を受けても、インフルエンザに罹る可能性は残ります。その点は要注意です。
予防接種を受けていない場合で、リスクを最小限に抑えたければ、「2」の選択がベストでしょう。ただし、土日を挟む場合でも、発症日を含めて少なくとも4日間は学校を休むことになりますので、共働き世帯の場合は、親の対応が求められます。
「3」の選択は、休む日数を最短にできる可能性はありますが、さまざまなリスクを伴います。インフルが重症化してしまうリスク、学校で他人に伝染してしまうリスク、などです。命にかかわることですので、安易に選択すべきではないでしょう。とは言え、微熱の場合は、病院に行くことも学校に報告することもないでしょうから、結果的に「自己判断」となっていることは往々にしてあるでしょうね(そもそも、熱に気付かない場合もあるでしょう)。
まとめ
後遺症や命の危険に曝される可能性もあることですから、余裕があるなら予防接種を受け、発症した場合は「学校保健安全法施行規則」に従うのが、やはり王道です。